第1章 名称及び事務局
第1条 本協会は三重県バレーボール協会(以下MVAと記す)と称する。
第2条 本協会事務局を理事長所在地に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本協会は三重県におけるバレーボール団体の統一的中枢機関となり、バレーボールの健全な発展をはかることを目的とする。

第4条 本協会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

  1. 県内における各種バレーボール競技会を開催する。
  2. 日本バレーボール協会(以下JVAと記す)又はその他の主催する競技会の主管に当たる。
  3. バレーボールに関する講習会、研究会を開催する。
  4. その他、本協会の目的を達成するために必要な各種事業を行う。
第3章 組  織
第5条 本協会は三重県内のバレーボール団体をもって組織する。
第6条 本協会に加盟するチームは登録しなければならない。登録は毎年更新し、4月25日までに所定の登録届け及び当該年度分会費をそえて、それぞれの所属の連盟を経由して申し込むものとする。
第7条 本協会は賛助会員を置くことができる。

第8条 本協会は下記の支部及び連盟よりなる。

    1. 支部
      • 北勢支部 桑名郡 桑名市 四日市市 三重郡 員弁郡
      • 中勢支部 鈴鹿市 亀山市 津市
      • 南勢支部 松阪市 多気郡 伊勢市 度会郡 鳥羽市 志摩市
      • 伊賀支部 名張市 伊賀市
      • 牟婁支部 熊野市 尾鷲市 北牟婁郡 南牟婁郡
    2. 連盟

実業団連盟、学生連盟、高等学校体育連盟、中学生体育連盟、小学生連盟、ママさん連盟、クラブ連盟、ビーチ連盟、ソフト連盟、ヤングクラブ連盟

第9条 各支部内には必要に応じて地域協会を置くことができる。
第4章 役  員

第10条 本協会に次の役員を置く。

  1. 会  長 1名
  2. 副 会 長 若干名
  3. 理 事 長 1名
  4. 副理事長 若干名
  5. 常任理事 若干名
  6. 理  事 定数
  7. 評 議 員 各チーム代表
  8. 監事 2 名
  9. 委  員 若干名
  10. 名誉会長・顧問・参与を置くことができる。

第11条 本協会の役員は次の方法で選出決定する。

    1. 会長及び副会長は理事会の承認により選出決定する。
    2. 名誉会長及び顧問・参与は本協会功労者及び学識経験者より理事会の推薦により決定する。なお、地域協会の会長は本協会の参与とする。
    3. 理事長は理事の互選により決定する。
    4. 副理事長は理事長の推薦により、理事会の承認により決定する。
    5. 常任理事は各支部理事長、専門委員会委員長(細則第1章第3条の2)、各連盟理事長(又は部長)、事務局長(細則第1章第4条)、経理部長(細則第1章第5条)、事業担当部長からなる。
    6. 理事は次の者からなる。

イ)各支部、各連盟から選出された者(理事長を選出した支部及び連盟は理事を補充できる。)
北勢支部 4名、中勢支部 4名、南勢支部 4名、伊賀支部 3名、牟婁支部 2名、実業団連盟 2名、学生連盟 2名、高等学校体育連盟 2名、中学校体育連盟 2名、小学生連盟 2名、ママさん連盟 2名、クラブ連盟 2名、ビーチ連盟 1名、ソフト連盟 1名、ヤングクラブ連盟 1名

ロ)会長推薦の者
理事数
上記(イ)の3分の1以下とする。なお、必要に応じて特別理事を置くことができる。

  1. 評議員は各加盟チームより1名選出する。
  2. 委員は理事会の推薦により決定する。
  3. 監事は理事会の推薦により決定する。但し、理事長が所属する支部からは選出しない。
  4. 役員の任期は2年とする。但し、留任は妨げない。
第12条1 会長は本協会を代表し、会務を総括するとともに必要に応じて役員会を招集する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
第13条  名誉会長・顧問・参与は会長の諮問に応じる。
第14条1 理事長は会長の命を受けて会務の運営を掌理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長不在の時はその職務を代行する。
第15条  常任理事・理事・評議員・委員は次章に示す機関に構成し、会務の運営に当たる。
第16条  監事は本協会の会計検査をする。
第5章 機   関
第17条1 本協会に次の機関を置く。
1)役員総会  2)理事会  3)常任理事会  4)専門委員会  5)事務局   6)経理部
2 本協会は必要に応じて、会議の能率を図るため、特別委員会を置くことができる。
第18条1 役員総会は評議員以上の役員で構成し、評議員の3分の1以上の要求がある場合は開かなければならない。
2 役員総会は次の事項を審議し、決議する。
1)規約の改正 2)事業計画 3)予算決算の審議及び承認 4)登録費  5)役員改選  6)その他
第19条 理事会は理事以上の役員で構成し、役員総会に代わって上記事項を審議し、決議することができる。
第20条 常任理事会は常任理事以上の役員で構成し、理事会より付議されたことについて審議決定する。なお、細則第2章第8条2項の事業担当はこれを参画する。
第21条 専門委員会は次の委員会を置き、それぞれの業務を執行する。細則は別に定める。
1)競技委員会  2)審判委員会  3)指導普及委員会  4)強化委員会      5)コンプライアンス委員会
第22条 事務局は総括事務処理の業務を担当する。細則は別に定める。
第23条 経理部は会計事務を執行する。細則は別に定める。
第24条 会議はその3分の2以上の出席を必要とし、議決は出席者の過半数を持って決定する。賛否同数のときは議長が決定する。
第6章 会   計
第25条 本協会の経費は登録費、補助金、事業収益、寄付金、その他で支弁する。
第26条 本協会の会計年度は、毎年2月1日より翌年の1月31日までとする。
第7章  そ の 他
第27条 本規約は役員総会又は理事会において、その3分の2以上の出席により、出席会員の3分の2以上の決議を得なければ改正することができない。